ブログBlog

2024.03.14

富士宮市小泉にある住宅の耐震工事のご依頼、続き。

 

こんにちは、アスカ工務店の遠藤です。

 

前回のブログで富士宮市小泉にある住宅の耐震工事のご依頼についてお話しました。
今日はその続きです。

 

 

お施主様のご要望は富士宮市の補助金を使っての耐震工事です。

 

 

 

富士宮市による耐震改修工事への補助金についてのページはこちら

木造住宅の耐震改修工事の補助制度

 

 

(以下一部抜粋)

 

 

木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)

 

 

補助の対象
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点1.0未満のものの耐震評点を0.3以上あげ、かつ1.0以上とする耐震改修工事

 

 

補助額
1戸ごとに、当該事業に要する経費(耐震改修工事に要する費用)の5分の4と補助額を比較して少ない額

 

● 一般補助額 100万円(上限)

 

● 上乗せ補助額 高齢者(65歳以上)のみが居住する住宅や、
  障がい者が居住する住宅の場合 +20万円(上限)

 

● 上乗せ補助額 在宅避難促進割増 +15万円(上限)

 

在宅避難促進割増の条件は、以下(1)から(4)全てを満たすこと

(1)既存住宅の耐震評点が0.7未満であること
(2)耐震補強後の耐震評点を1.2以上とすること
(3)家具の固定(寝室、居間)を実施すること
(4)事業PRへ協力すること

 

 

 

 

対象は、

 

「昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅」

「耐震診断の結果、耐震評点1.0未満のものの耐震評点を0.3以上あげ、かつ1.0以上とする耐震改修工事」

 

とあります。

 

 

昭和56年5月31日というのは、前回も書きましたが旧耐震性能の家。
耐震診断の結果、耐震評点1.0未満、というのは今の建築基準法に合わせると、建築基準法の以下の数字。
要するに耐震性能上不適合の家。
この家を耐震補強して、その性能を建築基準法以上の1.0少し上げて1.2以上にするということ、となります。

 

 

補助額は100万円。
さらに、家に住まわれているのが高齢者の方だけであったり、障がいのある方がいらっしゃる、在宅避難促進割増に当てはまるなどの場合上乗せがあり、補助額が決まります。

 

 

次回、まだ続きます。

 

最新の記事

アーカイブ